本問は、個人情報保護法が保護の対象としている「個人情報」についての理解を問うものである。
ア:正しい
法2条1項は同法で保護される「個人情報」を「生存する個人に関する情報」と規定しているため、故人に関する情報はこれに含まれない。しかし、故人に関する情報の中に、故人の家族(生存する個人)に関する情報が含まれている場合があり、その場合には、その生存する家族に関する「個人情報」に当たることになる。従って、本記述は正しい。
イ:正しい
法2条1項は、同法で保護される「個人情報」を「個人に関する情報」と規定している。法人その他の団体は「個人」に該当しないため、特定の会社の売上高に関する情報など、法人その他の団体そのものに関する情報は「個人情報」に当たらない。従って、本記述は正しい。
ウ:誤 り
法2条1項の「個人に関する方法」については映像・音声に関する情報も含まれると解されている。そして法2条1項は「個人情報」の要件として「特定の個人を識別することのできるもの」を挙げている。よって、本記述のように防犯カメラに写った者の映像であっても、特定の個人を識別することができるものであれば「個人情報」に当たるといえる。従って、本記述は誤っている。
エ:正しい
法2条1項は、「個人情報」の定義について、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定する。そして、このように定義される「個人情報」には、氏名・性別・生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体・評価情報・職種・肩書等の属性に関して、事実・判断・評価を表すすべての情報が含まれる。従って、本記述は正しい。 |