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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

 

2.(3)個人データの管理 1)データ内容の正確性の確保

 
個人データ内容の正確性の確保が義務づけられていますが、「正確かつ最新の内容」の程度は、本人の同一性を損なわない程度と理解してよいですか。
個人データの利用目的が達成できる程度に、正確かつ最新の内容に確保(更新等)することが必要です。(2005.1.14)
 
A事業のために個人データを取得した後、B事業のために取得した個人データの内容から住所変更があった事実が判明しました。A事業についても住所変更を反映させることが可能ですか。
住所変更の内容を反映させることは可能です。むしろ、法第19条により、個人データを正確・最新の内容に保つよう努めなければなりません。ただし、A事業とB事業における個人情報の利用目的が異なるなど、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことになる場合には、あらかじめ本人の同意が必要です。(2007.3.30/2008.2.29)
 
会員に対して、本人の情報の変更内容を葉書でお知らせすることは、問題がありますか。
葉書に記載されている個人情報は、配達時に本人が直接受け取らないような場合には、家族など第三者がその内容を知り得ることもあります。お知らせする情報の内容によっては、他人に知られたくない情報が記載されていることもあり得ますので、葉書の文面を見ることができないようにするなどの配慮が必要です。(2005.1.14)
 
 
 
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