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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

 

1.(11)「本人が容易に知り得る状態」

 
自社のウェブ画面に継続的に掲載すれば、「本人が容易に知り得る状態」になるという事例がガイドラインにありますが、この方法で本当に本人が容易に知り得ることができるのですか。
事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければなりません。一般的には、例えば、トップページから1回程度の操作で到達できる場所に継続的に掲載しておくことで、通常は、本人が容易に知り得る状態になり得ます。(2005.7.28)
 
 
 
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