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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

 

1.(10)「本人の同意」

 
当初はダイレクトメールを送付する目的で個人情報を利用することになっていなかったため、本人に郵便を送付し、一定期間回答がなければ、ダイレクトメールを送付する目的で利用することに同意したものとみなすようにしたいのですが、このような方法は本人同意を得たことになりますか。
本人が同意にかかる判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければなりませんので、単に一定期間回答がなかっただけでは、一般的には本人の同意を得たとすることはできません。(2005.7.28)
 
アンケートを行う際、「第三者提供をする場合がありますのでご了解願います」と記載するのみの場合、アンケートの提出をもって、第三者提供についての同意を得たといえますか。
同意を得たとはいえません。少なくとも、「第三者提供をご同意いただいた方のみご回答下さい」といった記述にするなど、同意しないのであれば、回答しなくてよいということを本人に対して示している必要があります。(2007.3.30)
 
「黙示の同意」があった場合でも、同意を得たものといえますか。
同意は、本人による承諾の意思表示をいいますので、「明示の同意」以外に「黙示の同意」が認められるか否かについては、個別の事案ごとに、具体的に判断することとなります。(2007.3.30)
 
「個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、子どもが判断能力を有していないなどの場合は、法定代理人等から同意を得る必要がある」とのことですが、法定代理人等から同意を得る必要がある「子ども」とは、何歳程度の者ですか。また、「子ども」以外で法定代理人等から同意を得る必要がある者とはどのような者ですか。
法定代理人等から同意を得る必要がある「子ども」とは、一般に、12歳から15歳までの年齢以下を指すものと考えられます。また、「子ども」以外で法定代理人等から同意を得る必要がある者とは、成年被後見人(民法第7条)、被保佐人(同法第11条)及び被補助人(同法第15条第1項)等で、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、判断能力を有していない者と考えられます。(2007.3.30)
 
 
 
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