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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

 

2.(4)第三者への提供

 
個人情報を取得するときに、同時に第三者提供についての本人の同意をとっておくことはできるのですか。
そのような扱いもできます。(2005.1.14/7.28修正)
 
販売した商品について、葉書で登録を受け付けていますが、同梱したソフトウェアの提供会社への登録についてもその葉書の情報をもって代行することはできるのですか。
ソフトウェアの提供会社に第三者提供する旨を、利用目的として登録葉書等に明示し、かつ、第三者提供についての同意等の手続をとっていれば代行することができます。なお、ソフトウェア会社の委託を受けて登録を代行する場合(第三者提供に該当しない場合)は、ソフトウェアの提供会社における個人情報の利用目的を登録葉書等へ明示することが必要となり、第三者提供についての同意等の手続は不要となります。 (2005.1.14/7.28修正)
 
上記の場合、第三者提供先である関連ソフトウェア会社における利用目的(新商品の案内等)についても明示しなければならないのですか。
第三者提供先における利用目的について明示しなければならない法律上の義務はありません。顧客サービスの観点から検討することになります。(2005.1.14)
 
社員の所属部署と内線番号の表を作成して、社内で閲覧できるようにすることは第三者提供ですか。
事業者内での閲覧(提供)は第三者提供ではありません。(2004.10.19/2005.1.14修正)
 
弁護士法第23条の2に基づき、当社社員の情報について弁護士会から照会があった場合、当該社員の同意を得ずに弁護士会に当該社員情報を提供してもよいですか。
弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対する回答は、「法令に基づく場合」(法第23条第1項第1号)に該当するため、照会に応じて提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお、弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会は、強制力を伴わないものの、一般に回答する義務があると解されており、同照会制度の目的に即した必要性と合理性が認められる限り、一般に回答をすべきであると考えられます。(2004.10.19/2006.2.2最終修正)
 
刑事訴訟法第197条第2項に基づき、警察から顧客に関する情報について照会があった場合、顧客本人の同意を得ずに回答してもよいですか。同法第507条に基づき、検察官から裁判の執行に関する照会があった場合はどうですか。
警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)や、検察官及び裁判官等からの裁判の執行に関する照会(同法第507条)に対する回答は、「法令に基づく場合」(法第23条第1項第1号)に該当するため、これらの照会に応じて顧客情報を提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお、これらの照会は、いずれも、捜査や裁判の執行に必要な場合に行われるもので、相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、また、上記照会により求められた顧客情報を本人の同意なく回答することが民法上の不法行為を構成することは、通常考えにくいため、これらの照会には、一般に回答をすべきであると考えられます。ただし、照会に応じ警察等に対し顧客情報を提供する場合には、当該情報提供を求めた捜査官等の役職、氏名を確認するとともに、その求めに応じ提供したことを後日説明できるようにしておくことが必要と思われます。(2006.2.2)
 
過去に販売した製品に不具合が発生したため、製造会社で当該製品を回収することになりました。販売会社を通じて購入者情報を提供してもらい、製造会社から購入者に連絡を取りたいのですが、購入者数が膨大なため、販売会社が購入者全員から第三者提供についての同意を得るのは困難です。さらに、製品の不具合による人命に関わる事故が発生するおそれもあるため、製品を至急回収したいのですが、このような場合でも購入者全員の同意を得なければならないですか。
製品の不具合が重大な事故を引き起こす危険性がある場合で、購入者に緊急に連絡を取る必要があるが、購入者が膨大で、購入者全員から同意を得るための時間的余裕もないときは、販売会社から購入者の情報を提供することは、法第23条第1項第2号(第三者提供制限の適用除外)で規定する「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するため、購入者本人の同意を得る必要はありません。(2006.2.2)
 
当社の提携会社や協力会社から、当社社員にお中元を贈りたいとの理由で、当社社員の連絡先を教えてほしいといわれた場合に、提携会社や協力会社に社員の連絡先を提供してもよいですか。
提携会社や協力会社に社員の個人情報を提供することは第三者提供に該当しますので、事前に社員本人から同意を得ておくなどの措置が必要となります。(2004.10.19/2005.7.28修正)
 
保険会社から、保険サービス提供のため、当社社員の氏名や住所を教えてほしいといわれましたが、提供しても問題ありませんか。
提供すること自体は禁止していませんが、第三者提供に該当しますので、事前に本人同意を得ておくなどの措置が必要となります。 (2004.10.19/2005.7.28修正)
 
株主より株主名簿の閲覧を求められた場合、全株主の同意なしに株主名簿を開示することは、個人情報保護法上の第三者提供に該当するとして、これを理由に閲覧請求を拒否できますか。
全株主の同意がない場合であっても、閲覧請求を拒否することはできません。会社法上株主には株主名簿の閲覧請求権が認められているため(会社法第125条第2項)、会社法に基づく適法な閲覧請求に応じることは、法第23条第1項第1号に規定する「法令に基づく場合」に該当します。(2007.3.30)
 
企業の代表者情報等の公開情報であっても、個人情報として保護の対象となりますか。第三者提供をする際に、本人の同意が必要ですか。
公知となっている個人情報であっても、個人情報保護法上の要件を満たすものは個人情報に該当します。 さらに、個人データの要件を満たす場合は、第三者提供についての規定が適用されます。ただし、提供の態様によっては、本人の同意があると事実上推認してよい場合もあると考えられます。 (2005.7.28)
 
外部から、従業員の在籍照会があった場合、回答するには当該従業員の同意が必要ですか。
当該情報が個人データの要件を満たさない場合は、従業員本人の同意は不要です。これに対して、この要件を満たす場合には、原則として同意が必要です。事業者の業務に関連する照会であれば、同意があると事実上推認してよい場合もあると考えられますが、業務に関連しない照会に応じるためには、同意が原則として必要になります。 (2005.7.28)
 

工事等の業務委託において、業務の委託先は、委託元に作業員名簿を提出する場合、次の措置をとる必要はありますか。

(1) 各作業員に利用目的を通知又は公表すること。

(2) 各作業員の同意をとること。

この場合には、個人データの取扱いの委託には該当しませんので、原則として(1)だけでなく、(2)の措置をとることが必要となります。 (2005.7.28)
 
物販事業者等が、御中元や御歳暮の申込者(送り元)に対して、送り先の同意なく、前回の注文内容(送り先及び品物名)を通知してもよいですか。
送り先の同意がない場合でも、前回の注文内容を送り元に通知することについて送り元の要請がある場合には、そのような通知を行うことも、送り元からの委託の一部として行うことができると考えられます。そうでない場合には、第三者提供の規定(法第23条)に従って処理する必要があります。 (2005.7.28)
 
自社のウェブ画面で公開している委員会の報告書に委員名が掲載されていますが、義務規定の施行前のものは、公表(第三者提供)について本人の同意をとっていません。この場合、当該報告書の委員名の部分を削除しなければならないのですか。
報告書とともに委員名が公開されることが予定されていたのであれば、第三者提供の規定による同意に相当する同意(附則第3条)があったと考えられます。そのような予定がなく、法施行前に、前記の同意を得ていない場合には、原則として、新たに同意を得ることが必要になります。 (2005.7.28)
 
委託先で取得した個人情報を、委託元でデータベース化している場合、委託先ではデータベース化をしていなくても、委託先にとっても、個人データとなりますか。
委託先でデータベース化されていない場合には、委託先にとって個人データとはならず、委託先は個人データについての規定の適用は受けません。 (2005.7.28)
 
共同利用開始後、途中から新たな事業者が共同利用に参入することはできますか。
共同して利用する者の範囲(法第23条第4項第3号)は変更することができません(同条第5項)。ただし、共同利用者の範囲は、本人からみてその範囲が明確であることを要しますが、範囲が明確である限りは、必ずしも個別列挙が必要でない場合もあると考えられます(ガイドライン44ページ参照)。
したがって、明確にされた共同利用者の範囲内で事業者が追加となる場合には、新たな事業者が共同利用に参加することもできます。(2005.7.28)
 
複数の企業でセミナーを共催して、申込受付やアンケートを共同で実施する場合等、個人情報を数社が共同で取得する際には、どのようにすればよいですか。
(1) 申込受付やアンケートの形式上、共催する各社が、それぞれ個人情報を取得することがわかるようにする方法があります。この場合には、各社ごとに、利用目的をあらかじめ明示する必要があります(法第18条第2項)。
(2) 申込受付やアンケートの形式上、幹事会社だけが取得する場合には、その後、個人データとして幹事会社から共催各社に提供するのであれば、原則として、本人の同意を取得する必要があります(法第23条第1項)。
(3) 共同利用の要件(法第23条第4項第3号)を満たせば、共同利用とすることも可能です。(2007.3.30)
 
共同利用を行っています。共同利用者のうちの1社が流出事故を発生させ、被害者に対して損害賠償責任を負うことになった場合、共同利用者に含まれる他社も、当然に損害賠償責任を負うことになりますか。
必ずしも損害賠償責任を負うことにはなりません。共同利用制度(法第23条第4項第3号)は、個人情報保護法上、個人データを共同して利用する者の全体をひとつの取扱いの主体ととらえて、個人データの取扱いを規律するものであり、共同利用者に含まれる各社が民法上も当然に共同不法行為者になるわけではありません。(2007.3.30)
 
事業者内部の部署間で、従業員の病歴等の情報を提供する場合は、本人に同意をとらなければならないですか(従業員の病歴等の情報は事業の用に供している情報ではないと考えますが)。
事業者内で他部門へ個人データを提供することは、第三者提供に該当しませんので、本人の同意は不要です。ただし、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことになる場合には、あらかじめ本人の同意が必要です。従業員の病歴等の情報も、事業者が雇用管理等の利用目的のために取り扱っているのであれば、事業の用に供していると解されます。 なお、事業の用に供する必要もないのに、事業者内部の部署間で従業員の病歴情報をやりとりするのであれば、それ自体が目的外利用となります。 (2005.7.28)
 
デパートの中で、お客様の名前をアナウンスしても問題はないのですか。
お客様の名前がそのデパートにおいて個人データの要件を満たさなければ、第三者提供の制限の問題は生じません。 個人データの要件を満たす場合、アナウンスをすることによって他のお客様に対する第三者提供の問題が生ずると一応は考えられますが、 (1) あらかじめ本人の同意が得られていると評価できる場合には、アナウンスをしても問題ありません。 (2) また、本人の同意が得られていない場合であっても、お客様を特定する必要性等が認められ、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときには、アナウンスをしても問題ありません。 (2005.7.28)
 
郵便や宅配を使って個人情報を含むものを送る場合は、委託(法第23条第4項第1号)に該当しますか。
委託に該当します。 ただし、郵便局や宅配業者は、通常は送付物の中に個人情報が含まれているかどうかを認識することなく個人情報を取り扱っていますので、事業の用に供しているとは認められず、義務規定が適用されないものと解されます(ガイドライン6頁【事業の用に供しないため特定の個人の数に参入しない事例】参照)。 (2005.7.28)
 
製品の製造や工事等の業務の委託先が、委託業務において作成した設計図等に作成者、検印者のサインを記入し、委託元に提出する場合、第三者提供として本人の同意を得ることが必要となりますか。
委託先において、設計図等へのサインが個人データに該当する場合は、第三者提供として本人の同意を得ることが必要です。ただし、作成者等において、設計図が委託元に提供されることを認識してサインしている場合には、第三者提供の同意があるものと扱うこともできます。(2007.3.30)
 
株主総会開催の際、管轄の警察署に会場の警備を依頼しています。それに伴い、要注意株主のリスト(氏名、住所、持株数等)の提出を警察署から求められた場合、個人情報保護法との関係では、本人の同意なく提供することができますか。
提供することができます。法第16条第3項第1号、第2号又は第4号、法第23条第1項第1号、第2号又は第4号に該当すると考えられます。(2007.3.30)
 
大学側から当社に対して、当社に勤務する当該大学の卒業生の名簿(氏名・卒業年度・所属部署)の提出を求められました。これは第三者提供に該当しますか。従業者数が多いので同意の取りようがないのですが、具体的に何をすればよいですか。
第三者提供に該当しますので、本人の同意が必要になります。メール等でその旨を通知し、同意を得られた人のみを名簿にして提出するなどの方法が考えられます。(2007.3.30)
 
小売業で多店舗展開をしていますので、何十万人という数の会員名簿を持っています。これを使って名簿部門を立ち上げ、法第23条第2項のオプトアウトを自社のウェブ画面上に公表し、名簿を販売したいと思っています。このようなことは可能ですか。
小売店の会員になることを目的として集めた個人情報である場合には、これを名簿にして販売しようとすると、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められない利用目的の変更を行うことになります。したがって、当初の利用目的の達成の範囲を超えますので、本人の同意が必要です。(2007.3.30)
 
 
 
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