「個人情報保護に関する基本方針」に基づいて、各省庁が管轄する事業分野ごとに個人情報保護に関して定めた一定の指針のことで、つぎの関連5法律からなっている。
個人情報保護法のガイドラインは
の2つに分かれる。
すべての業界の企業が守るべきガイドラインは2つあり、1つは「経済産業省」が公表している「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」で、もう1つは、「厚生労働省」の「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」である。
業界特有の主なガイドラインとしては、各省庁がそれぞれ個別に公表しており、主なものは以下の通り。
金融庁 | 「金融分野における個人情報の保護に関するガイドライン」 |
総務省 | 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」 |
法務省 | 「法務省が所管する分野における事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」 |
財務省 | 「財務省所管分野における事業者に対する個人情報の保護に関する指針」 |
文部科学省 | 「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」 |
厚生労働省 | 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」 |
厚生労働省 | 「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」 |
農林水産省 | 「個人情報の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関するガイドライン」 |
経済産業省 | 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 |
国土交通省 | 「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」 |
ガイドラインは、各主務大臣が法を執行する際の基準となるものであり、「しなければならない」と記載されている規定については、それに従わなかった場合は、主務大臣により、法の規定違反と判断され得る。また「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法の規定違反と判断されることはないが、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに配慮して適正な取扱いが図られるべきとする法の基本理念(法第3条)を踏まえ、個人情報保護の推進の観点から、できるだけ取り組むことが望まれている。