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「Pマーク制度」が改正。新たに「一時停止」措置を設置
 

 日本情報処理開発協会は、プライバシーマーク制度における欠格の判断基準を見 直し、制度の運営要領を改正することを決定。12月21日より施行する。
  今回の改正は、欠格レベルにあたる事故発生時の措置として「一時停止」を新設 する。加えてわかりにくいなど指摘のあった部分なども含め、措置の区分を、欠格 レベルの重さの順に、「取消し」「一時停止」「勧告」「注意」の4段階に変更。
  新たに設けられた「一時停止」は、「取消し」に至らないまでも、欠格レベルが 高いケースについて適用される。これにより改正後は、「一時停止」措置を受けた 場合、期間中は名刺やパンフレット、ウェブサイトなどでプライバシーマークを使 用できなくなる。
  認定を一時的に取り消して不適合箇所の改善などを行う期間という位置づけで、 このことによって、申請を一定期間不可とする欠格レベルの事故を起こした申請前 の事業者への対応との公平性を確保する。
  また、欠格レベルの基準値を従来の5段階から10段階に変更し運用する予定。
  ■プライバシーマーク制度
  http://privacymark.jp/

 ■日本情報処理開発協会
  http://www.jipdec.jp/