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未成年者から個人情報を取得する場合、留意すべき点は? |
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未成年ということは、十分な判断能力を有してないと判断されるため、後々「本人の同意」を得ていないと判断されたり、「偽り」や「不正な手段」で取得したと判断されないように注意すべき。親の同意を得て取得するなどの工夫が必要です。
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ダイレクトメールなどの発送作業を第三者へ委託する場合、本人の同意を得る必要はあります? |
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No
利用目的の達成に必要な範囲内とみなされ、第三者への個人情報の提供にはあたりません。よって本人の同意を得る必要はありません。ただし、個人情報の取り扱いに関して、委託契約で安全管理措置などの取り決めをするなど、委託先への情報に対する取り扱いの監督責任は発生します。 |
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会員カード作成時に、運転免許証をコピーしてもいいですか? |
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No
免許証には、顔写真,本籍地,免許証番号など、必要以上の個人情報が記載されています。これらの情報は目的外取得に該当するため法律違反となります。免許証は見せてもらうだけにとどめてください。 |
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電子メールアドレスだけでは個人情報にはならないですよね? |
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No
電子メールアドレスでも「ichiro_suzuki@abc.co.jp」のように、「日本のABC社のすずきいちろうさん」というように特定の個人と識別できるものは個人情報となります。「a1bght@de56.ne.jp」のようなものは個人を特定できないので個人情報にはあたりません。 |
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住民基本台帳をもとにDMリストを作成していますが、このリストを利用したら違法ですか? |
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地方自治体の条例で禁止されている場合もありますが、原則として違法ではありません。
しかしオプトアウト制度を利用するなど、消費者の理解を得るように努めることが必要です。 |
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名刺交換も利用目的を通知・公表しなければならないのでしょうか? |
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No
ビジネスコンタクトのためだけに利用する場合は、取得目的が自明ですから、利用目的を明示する必要はありません。しかし、別途無関係の商品案内のDMを出してしまうと、利用目的の範囲を超えてしまうことになりますから、個人情報保護法違反となります。 |
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